交通事故治療Q&A
|
よくある質問
Q.自賠責保険とはなんですか? A.自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、 全ての自動車やバイクに加入が義務づけられている、国の「強制保険」です。 交通事故の被害者が必ず最低限の補償を受けられる事を目的とする、国の保険制度です。 Q.交通事故に合いました。どうすればよいですか? A.まず、警察に交通事故の届出を行い、交通事故証明書の交付を依頼します。 その後、出来ましたらなるべく病院にて、レントゲン等詳しく診察を受けて下さい。 その際、診断書を請求して下さい。 Q.保険会社とのやりとりが大変そうで心配です。 A.治療費の請求、治療経過の報告等はすべて当院の方で行いますので、安心して治療に専念してください。 Q.治療費はかかりますか? A.かかりません。 交通事故の場合、加害者が加入している自賠責保険により治療費がまかなわれますので患者様ご本人の費用負担はありません。 Q. 他の医療機関にかかっているのですが、転院は出来ますか? A.はい、転院可能です。 保険会社に電話するだけで変更ができます。「自宅や会社から遠くて不便」「なかなか良くならない」など、医療機関を変えたい場合、保険会社に変更したいと伝えれば、電話するだけで変更ができます。受診したい医療機関名と連絡先を保険会社に伝えてください。保険会社が速やかに手続きをします。 どこの医療機関にかかるかは、保険会社が強制することはできません。 転院することは現在通われている病院・治療院に報告しなくてもまったく問題ありません。 交通事故の場合、病院に通院しながら当院で治療を受けることも問題ありません。 (2院通院も可能です。職場の近くと自宅の近く等) Q.病院と整体院、接骨院には同時に通えますか? A.交通事故治療であれば病院に通院しながら、整体院、接骨院にも治療通院できます。 交通事故での怪我で外傷が酷いこともありますし、定期的に画像診断が必要な事もございますので、怪我の状態で病院と治療院を選択し状況に応じて通院されることが賢明ではないかと思います。 Q.自賠責などの保険は使えますか? A.はい、使えます。接骨院(整骨院)は、厚生労働大臣の認可を受けた国家資格所持者による医療機関です。国民健康保険などの各種保険による治療の他、交通事故や労災による保険治療も行っています。整骨院を薦めない保険会社担当者もいるようですが、被害者にとっては、症状が改善するために、どの医療機関にかかるかは自由です。選択権は被害者にあります。保険会社にはありません。どこに通院するかどうかは、患者さま本人が決めることができます。 Q.相手保険会社が薦める医療機関に行かなくてはならないのでしょうか ? A.被害者が決めます。 どこの医療機関にかかるかは、被害者である患者さんが決めます。保険会社や、加害者から強制されたり、制約を受けるものではありません。医療機関を指定し、名称と連絡先を伝えればよく、保険会社は速やかに手続きをします。 Q.事故後、数日たってから痛みが出た場合の治療は? A.基本的には受けられますが、事故後あまり時間が経過していると、事故との関係がはっきりしなくなります。症状が軽いから…と放置しておくのではなく、わずかな痛みや違和感があればすぐにご相談下さい。 Q.突然行っても治療してもらえるのですか ? A.できます。 Q.毎日通院していいのでしょうか ? A.大丈夫です。 通院日数に制限はありません。症状が改善するまで治療が受けられます。 Q.どのような施術をするのですか? A. 症状により異なりますが、手技療法を中心に症状や時期をみながら一人ひとりに合った治療プランを組み立てていきます。また当院では、交通事故、転倒、落下等の衝撃や身体に大きな負担が掛かる手術、堕胎、大きな火傷、骨折等に対し、これら身体に残った悪い影響を整体の特殊技術である『打身抜き』で取っていきます。これをしないとこの先何年も後遺症や症状を繰り返してしまうことが多々あります。 Q.診断書などの証明書は発行してもらえますか ? A.はい、発行します。 警察提出用の証明書を発行します。(診断証明書、施術証明書など)また、傷害保険など掛けていれば、その証明書も作成します。 Q.仕事で夜間にしか通院する事ができないのですが・・・ A.受付終了時間は夜20時ですので、夜20時までに御来院いただければ大丈夫です。仕事をしながら交通事故の治療にみえる患者様の多くが、夜の時間帯を利用されています。夜20時までに来院出来ない方も御相談下さい。御連絡頂ければ、可能な限り対応させて頂きます。 Q.接骨院(整骨院)で治療を受けるための特別な手続きや何か提出書類は必要ですか? A.書類や特別な手続きは特に必要ありません。 来院いただければすぐに治療させていただきます。 保険会社担当者に、「かとう接骨院」で治療を受ける旨を伝えて下さい。すると、担当者が当院へ連絡をいれ、治療費は保険会社が支払うことになります。 保険会社への連絡は来院後でも大丈夫ですので、まずはご相談ください。 ※ ただし、交通事故時に警察に届出をして交通事故証明書をとっていない場合、自賠責保険や任意保険を使えないのでご注意ください。 Q.事故の相手が保険に加入してない場合はどうしたらいいですか? A.自動車保険には自賠責保険(強制保険)と任意保険の2種類があります。 自賠責保険(強制保険)と任意保険の大きな違いは法律上加入が強制されているかいないかの違いです。 原則的に自賠責保険(強制保険)は国道を走る全ての自動車、バイク等に加入が義務付けられています。 「相手が保険に加入していない」というのは任意保険に加入していないということが予測されます。 車を所有している方ならば、必ず強制保険(自賠責保険)には入っているはずです。 Q.症状が軽くても治療は受けられますか? A.はい、受けられます。 症状の軽い重いは関係なく保険で治療を受けられます。治療費は全て保険会社が負担します。 交通事故のケガの特徴として、最初は痛みをあまり感じず、放っておくと後から辛くなることも少なくありません。時間の経過と共に事故との関係がはっきりしなくなります。 少しでも違和感を覚えたらすぐに治療することをお勧めします。 Q.治療期間に制限がありますか ? A.ありません。 症状が改善するまで、治療を受けることができます。 Q.仕事が忙しく、頻繁に通院することができないのですが… A.本来であれば、治療を優先していただきたいところですが、現実的に難しい場合もあるでしょう。しかし、ご自身の健康のことですから、出来るだけ治療してください。保険会社は、あまり治療に行っていない場合を、「治った」「よくなった」と判断し、治療を打ち切る交渉に入ることがあります。 とは言え、なかなか通院できない場合には、その旨をお伝えください。通院できる範囲で、できるだけ早期治療できるように私どもも努力いたします。 Q.治療個所には制限がありますか ? A.ありません。 制限はありません。例えば、頚や腰、膝などを同時に負傷しても、全て治療を受けることができます。 Q.保険会社から、そろそろ治療を中止しませんかと、催促されますが ・・・ A.つらい症状が残っているようでしたら、治療を中止しなくても大丈夫です。あくまでも保険会社側の都合なので、依然つらい症状が残っているようでしたら、治療を中止しなくともいいのです。保険会社が強制的に治療を中止させることは出来ません。 Q. 通院したら慰謝料が支払われるって本当ですか? A.はい、本当です。 交通事故の被害にあわれると、例えば治療費、休業中の補償手当、自動車の修理費、病院まで行ったタクシー代、そして慰謝料。と、色々な費用が発生します。交通事故にかかった被害者側の費用については、基本的には全額(上限あり)補償されます。(領収証は必須) 通院の慰謝料については、基本的には通院1日4,200円が支払われます。あくまで、基本的なものですので減額されたり例外もあります。 Q.通院による慰謝料について聞きたいのですが? A.慰謝料は実際に通院された日数により算出されます。 皆様よく間違われることが多いのですが、通院による慰謝料は通院期間ではなく、実際に通院された日数により算出されます。例えば1ヵ月4回の施術を4か月した場合16日分の計算になります。一方、1ヵ月16回の施術を2カ月した場合32日分になります。つまり、後者の方が慰謝料ははるかに高額になります。 Q.交通事故の届出を出していないけど治療できますか? A.交通事故治療には事故証明が必ず必要になります。 交通事故直後に何らかの理由ですぐに警察に届けを出すことができなった場合には『事故証明入手不能理由書』というのがあり、事故当事者が納得出きる様に事故の状況と届出できなかった理由を書いて保険会社に提出します。提出した書面を保険会社が査定し事故が起こったことを証明されれば保険適用が可能になります。 しかし、一般的には事故後、2週間前後までに事故の届出を出さないと、身体に現れた症状と事故の因果関係を認められないことが多いようです。 ですので交通事故に遭われたらまずは警察と保険会社に必ず連絡をしましょう。 |